事業概要

活動趣旨

趣 意 書

最近の国内外の諸情勢から、CBRNE(*)対策の必要性が高まっている。現下のCOVID-19パンデミック下においては、自然災害・テロ・人的災害・戦争などの発生が既に複合災害である。自然災害のみに焦点を当てても、例えば洪水が幹線道路を毀損し、電力供給や上下水道に機能不全をきたせば複合災害事象となり高いレベルの対応力が求められる。

2008年秋葉原無差別殺傷事件や2022年の安倍総理暗殺事件において警護や救護のプロの速やかな活動や居合わせた多数の人々の安全を共に確保することは喫緊の課題である。  政治・行政と相まって人々の行動変容を実現するためにもCBRNE対策の検討・普及は必要不可欠となっている。都市部や工業地帯などが巻き込まれる複合災害では毒性や可燃性・爆発性のある物質の漏出など含めたCBRNE対策への対処を要する。従って、これからは一般災害と特殊災害を区分した対処方針から、特殊災害が包含された複合災害対応の検討と立案を基本とし、国民保護の立場から危険性への対処のために国民への速やかな周知と避難を含めた対処方針決定と組織横断的対応を進める必要性がある。それぞれの専門的実績を基本としながらCBRNE災害に広く対応する多職種協調を速やかに構築できる態勢を検討し、広く国民の理解・周知を進め、協調してCBRNE災害対応を推進する社会的バックグラウンドを形成する目的のために、「一般社団法人 日本CBRNE学会」を設立する。

  *CBRNEとは:C(化学)、B(生物)、R(放射線)、N(核)、E(爆発物)
   各種災害の頭文字であり、呼びやすくシーバーンと発音されている。

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定款

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一般社団法人 日本CBRNE学会 定款


第1章 総    則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本CBRNE学会と称し、ニホンシーバーンガッカイと発音する。

英文では、Japan CBRNE Society と表記する。

(目的) 

第2条 当法人は、我が国の国民・社会等への化学的(Chemical)脅威、生物学的(Biological)

脅威、放射性物質(Radiological)による脅威、核(Nuclear)による脅威及び爆発物(Explosi

ves)のテロ攻撃等に起因する特殊災害と、自然災害等の一般災害を包含する言わば複合的な

CBRNE災害とも言える事象から国民を保護するため、これら災害に関する科学的な研究や活動を

国内外で行い、複合的なCBRNE災害への多職種連携による対策に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 当法人は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1)年1回の学術集会等の開催

(2)機関誌等の刊行

(3)複合的なCBRNE災害に関連した事項の国内外での研究及び活動

(4)研修及び講習会の開催

(5)関係団体との連絡及び協力

(6)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業

(主たる事務所の所在地)

第4条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

2 当法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、専務理事を兼ねることができる。

(公告方法)

第5条 当法人の公告は、官報に掲載する。

(会議等の設置)

第6条 当法人には次の会議を置く。

(1)社員総会

(2)理事会

(3)評議員会

(4)会員総会

(5)学術集会

(6)分科会

(7)社員・役員等推薦委員会

(社員総会と理事会の同時開催)

第7条 前条第1号の社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」ともいう)上の社員総会とし、理事会は社員総会に準じる招集形式をとることにより、社員総会と同時に開催することができる。

 

2 社員総会と理事会を同時に開催する場合、議長は各々の開催前に出席者に対しその会議の開催

を宣言する。

 

第2章 会員種別・入退会と年会費

(会員種別)

第8条 当法人の会員は、次の種別から構成する。

(1)個人会員

(2)団体会員

(3)名誉会員

2 団体会員は、個人会員となれる有資格者として上限5名までの者を推薦でき、推薦された者は次条の入会手続を経て個人会員となれる。当該個人会員は年会費を免除される。

(入会)

第9条 当法人に入会を希望する個人、組織、団体は、定款施行細則(以下、細則ともいう)に定める有資格者或いは有資格団体であって、細則に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得て入会できるものとする。

2 入会が承認された個人会員及び団体へは、細則に従い入会の承認及び年会費払込の通知を行う。

3 第2項の年会費支払の通知対象から団体会員の推薦により個人会員となった者は除く。

(退会)

第10条 当法人を退会しようとする会員は、細則に定める退会届書を事務局に提出し、任意にいつでも退会することができる。

2 退会に際しては、退会時までの年会費を支払わねばならない。

(除名)

第11条 会員が当法人の名誉を傷つけるとき、又は当法人の目的に著しく反したときは、社員総会の特別決議により、除名することができる。

(資格の喪失)

第12条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。

(1)退会

(2)会費の2年間滞納

(3)除名

(4)個人会員の死亡又は失踪宣告

(5)団体会員の組織・団体の解散又は消滅

2 団体会員から推薦されて個人会員となった者は、当該団体会員が資格を喪失した時個人会員としての資格を喪失する。但し個人会員として年会費を支払った場合は、個人会員の資格を喪失しない。

(年会費)

第13条 個人会員及び団体会員は入会時及び入会後に、細則に定める年会費を当法人に支払わなければならない。

2 団体会員の推薦により個人会員となった者は、年会費を免除される。

3 年会費の支払方法は細則に定める。

 

 

第3章 一般法人法上の社員資格の得喪

(社員の選任と議決権)

第14条 当法人の社員は、社員・役員等推薦委員会より理事長に推薦された個人会員であって、社員資格申込書等細則に定めた様式による申込みを行い、理事長の承認を得るものとする。

2 社員となった者は一般法人法上の社員として、各々一個の議決権を有する。

(社員資格の喪失)

第15条 社員が個人会員の資格を喪失した時、社員としての資格を喪失する。

(社員の理事・監事資格と社員名簿)

第16条 社員は、当法人の理事・監事となることができる。

2 当法人は、社員の氏名及び住所等を記載した社員名簿を作成する。

 

第4章 役員及び役職

(役員及び役職)

第17条 当法人には、次の役員等を置く。

(1)理事:3名以上25名以内

(2)理事長:1名

(3)副理事長:3名以内

(4)専務理事:1名以上2名以内

(5)監事:1名以上2名以内

(6)評議員:定数は理事会の決議により定める。

(7)社員・役員等推薦委員:理事長が5名以上の定数を定める。

(8)顧問:理事会の決議により選任する。

2 理事のうち、理事のいずれかの1名と次の各号で定める関係のある者の合計数は、理事総数の

3分の1を超えてはならない。

(1)当該理事の配偶者

(2)当該理事の三親等以内の親族

(3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係にある者

(4)当該理事の使用人

(5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を

維持している者

(6)前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

3 当法人には学術担当の会長を置く。

(選任)

第18条 理事、監事、会長は、社員・役員等推薦委員会より理事長に推薦された社員であって、細則で定めた様式で理事長に申込を行った者を、理事長が社員総会に推薦する議案を提出し、社員総会で選任する。理事、監事、会長は、再任を妨げない。

2 理事長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選任する。理事長及び専務理事は、再任を妨げない。

3 監事は、理事を兼ねることはできない。

4 副理事長、理事長職務代行者は、理事長が理事の中から選任する。

5 評議員は、本人同意のもと社員・役員等推薦委員会より理事長に推薦された会員等を、理事長が理事会に推薦する議案を提出し、理事会で選任する。評議員は再任を妨げない。

6 社員・役員等推薦委員は、理事長が理事の中から選任する。社員・役員等推薦委員は再任を妨げない。

7 顧問は、社員・役員等推薦委員会より理事長に推薦された会員等を、理事長が理事会に推薦する議案を提出し、理事会で選任する。

(職務)

第19条 理事長は、一般法人法上の代表理事として、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。

2 副理事長は、理事長の業務を補佐する。

3 専務理事は、理事長以外の理事で業務を執行する理事として、事務の処理や資産の管理等の業務を執行する。

4 理事は、理事会を組織し、業務の審議及び当法人の運営に関する実務を分担する。

5 監事は、一般法人法の第99条から第104条及び第124条の職務を行う。

6 評議員は、評議員会を組織し、当法人の運営上必要な事項について理事長・理事より報告を受け、審議する。

7 社員・役員等推薦委員は、社員・役員等推薦委員会を組織し、その過半数の議決により、理事長に理事、監事、会長、社員、評議員及び顧問の各推薦者を提出する。

8 顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(任期)

第20条 理事・会長・評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の

終結の時までとする。

3 欠員又は増員により選任された理事・監事・会長・評議員の任期は、前任者又は他の在任者の任期の存続期間と同一とする。

(損害賠償責任と一部免除)

第21条 当法人は、理事長或いは理事長職務代行者がその職務を行うについて、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

2 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。

3 理事又は監事の第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

第5章 社員総会

(社員総会)

第22条 社員総会は当法人の最高決定機関であり、全ての社員で構成する。

2 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

3 理事長は、社員総会を招集し、その議長を務める。

(社員総会の開催通知事項等)

第23条 社員総会の開催通知及び添付書類等には、次の事項等を含める。

(1)日時・開催場所

(2)開催目的事項

(3)社員総会に出席しない社員が、代理の他社員によって議決権を行使できるときは、

その旨。その通知の際に社員総会参考書類及び議決権代理行使書等の必要書類を

交付する。

(4)社員総会に出席しない社員が、書面によって議決権を行使できるときは、その旨。

その通知の際に、社員総会参考書類及び議決権行使書等の必要書類を交付する。

(5)社員総会に出席しない社員が、電磁的方法によって議決権を行使できるときは、

その旨。その通知の際に、電磁的社員総会参考書類及び電磁的議決権行使書等の

必要な電磁的書類を交付する。

(社員総会の招集通知)

第24条 社員総会を招集するには、社員総会の日の1週間前までに、書面或いはメール等電磁的方法等で社員にその通知を発するものとする。

2 招集通知に、前条第4号から第5号の事項を定めた場合は、社員総会の日の2週間前までに、書面或いはメール等電磁的方法等で社員にその通知を発するものとする。

(社員総会の権限)

第25条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)社員の除名

(2)理事、監事及び会長の選任又は解任

(3)役員の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(社員総会の決議)

第26条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般法人法第49条第2項において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数を必要とする、1号から6号等の議決についてはこれに従う。

(1)社員の除名

(2)監事の解任

(3)役員等の責任の一部免除

(4)定款の変更

(5)事業の全部の譲渡

(6)一般社団法人の解散と継続

(社員総会における議決権の代理行使及び書面や電磁的方法による行使)

第27条 社員総会において社員は、代理の他社員によってその議決権を行使することができる。この場合において、当該社員は議決権代理行使書を細則に定める日までに理事長に提出しなければならない。議決権代理行使書によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。但し、代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。

2 社員総会において社員の書面による議決権の行使は、議決権行使書に必要な事項を記載し、細則に定める日までに理事長に提出しなければならない。議決権行使書によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

3 社員総会において社員の電磁的方法による議決権の行使は、電磁的議決権行使書に必要な事項を記載し、細則に定める日までに理事長に提出しなければならない。電磁的議決権行使書によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

(社員総会の議事録)

第28条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名、押印する。

3 議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

4 議事録作成のため、社員総会での議事を録音する。

 

第6章 理事会

(理事会の構成・開催)

第29条 理事会は、全ての理事で構成する。

2 理事会は、通常理事会を毎事業年度に2回開催する。臨時理事会については必要に応じて開催するものとする。

3 理事長は、理事会を招集し、その議長を務める。

4 理事長は、理事が会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求したとき

又は監事が必要であると認めたときであって書面をもって理事会の招集請求をしたときは、理事会

を開催しなければならない。

5 理事長又は理事長以外の理事であって、理事会の決議によって当法人の業務を執行する理事と

選定された者は、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(理事会の開催通知事項)

第30条 理事会の開催通知及び添付書類等には、次の事項等を含める。

(1)日時・開催場所

(2)開催目的事項

(3)理事会に出席しない理事が、代理の他理事によって議決権を行使できるときは、その旨。

その通知の際に、理事会参考書類及び議決権代理行使書等の必要書類を交付する。

(4)理事会に出席しない理事が、書面によって議決権を行使できるときは、その旨。

その通知の際に理事会参考書類及び議決権行使書等の必要書類を交付する。

(5)理事会に出席しない理事が、電磁的方法によって議決権を行使できるときは、その旨。

その通知の際に、電磁的理事会参考書類及び電磁的議決権行使書等の必要な電磁的書類

を交付する。

(理事会の招集通知)

第31条 理事会を招集するには、理事会の日の1週間前までに、書面或いはメール等の電磁的方法で理事にその通知を発する。

2 招集通知に、前条第4号から第5号の事項を定めた場合は、理事会の日の2週間前までに、書面或いはメール等の電磁的方法でその通知を発しなければならない。

(理事会の権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1)事業計画及び収支予算等に基づく業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び専務理事の選任及び解職

(4)定款施行細則の変更

(5)会員の入会の承認

(6)評議員会議長及び評議員会議長職務代行者の選任

(7)学術集会で発表する者の承認

(8)寄付金、基金の受領の承認

(9)その他一般法人法、本定款及び細則で定めたこと

(理事の権限及び競業・利益相反取引の制限)

第33条 次に掲げる理事は、当法人の業務を執行する。

(1)理事長

(2)専務理事

2 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)理事が自己又は第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき

(2)理事が自己又は第三者のために当法人と取引をしようとするとき

(3)当法人が当該理事の債務を保証すること、その他当該理事以外の者との間において

当法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき

(監事の権限・義務)

第34条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、又は当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

4 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。

(理事会における議決権の代理行使及び書面や電磁的方法による行使)

第35条 理事会において理事は、代理の他理事によってその議決権を行使することができる。この場合において、当該理事は議決権代理行使書を細則に定める日までに、理事長に提出しなければならない。議決権代理行使書によって行使した議決権の数は、出席した理事の議決権の数に算入する。但し、代理権の授与は、理事会ごとにしなければならない。

2 理事会において理事の書面による議決権の行使は、議決権行使書に必要な事項を記載し、細則で定める時までに理事長に提出しなければならない。書面によって行使した議決権の数は、出席した理事の議決権の数に算入する。

3 理事会において理事の電磁的方法による議決権の行使は、電磁的議決権行使書に必要な事項を記載し、細則で定める時までに理事長に提出しなければならない。電磁的議決権行使書によって行使した議決権の数は、出席した理事の議決権の数に算入する。

(理事会の決議)

第36条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3 監事は、議決に加わることはできない。

(理事会の議事録)

第37条 理事会の議事については議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名、押印する。

3 議事録は、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

4 議事録を作成するため、理事会での議事を録音する。

 

第7章 評議員会

(評議員会)

第38条 評議員会は、当法人の会員である評議員で構成し、当法人の研究・活動等の事業について審議する。

2 評議員会議長及び評議員会議長職務代行者は、理事長により選任される。

3 理事長は、評議員会を招集・開催する。

4 理事長及び理事は、理事会の職務執行状況や決定事項等を評議員会に報告する。

5 理事長は、評議員会に業務執行等に関する事項の諮問をすることができる。

6 評議員会議長は、理事会の求めに応じて、評議員会での審議結果について理事会へ報告する。

7 評議員会の議事については議事録を作成する。また、議事録を作成するため、評議員会での議事を録音する。

 

第8章 会員総会

(会員総会)

第39条 会員総会は、個人会員、団体会員で構成する。

2 理事長は、会員総会を学術集会の期間中に招集し、理事会の決定事項等を報告する。

3 会員総会の議長は、会長とする。

4 会員総会の議事については議事録を作成する。また、議事録を作成するため、会員総会での議事を録音する。

 

第9章 学術集会

(学術集会)

第40条 会長が学術集会を招集し主宰する。

2 学術集会は、年1回開催する。

3 学術集会参加者は、細則に定める学術集会参加費を当法人に支払わなければならない。

(発表者)

第41条 学術集会において発表する者は、当法人の個人会員及び理事会で承認した者でなければならない。

第10章 分科会

(分科会)

第42条 当法人は、その事業を遂行するために分科会を設置することができ、各分科会の任務、

構成又は運営に関し必要な事項は細則で定める。

 

第11章 基金

(基金を引き受ける者の募集)

第43条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 基金の募集、割当て、払込み、及び返還請求期日等の手続や条件等については、細則に定める。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第44条 基金の拠出者は、前条の細則で定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還手続)

第45条 基金の拠出者に返還する基金については、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内で、返還する。

 

第12章 事業計画等及び会計

(経費の構成等)

第46条 当法人の経費は、会費、学術集会参加費、寄付金、基金等をもってこれにあてる。但し

寄付金及び基金の受領は理事会の承認を得るものとする。

(事業年度)

第47条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

(事業計画及び予算)

第48条 事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成

し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第49条 理事長は、毎事業年度終了後次の各号の書類を作成し、監事による監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

(4)貸借対照表

(5)損益計算書(正味財産増減計算書)及び貸借対照表の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の処分制限)

第50条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。

 

第13章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第51条 この定款は、社員総会における総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第52条 当法人は、一般法人法第148条に規定する事由により解散することができる。

(残余財産の分配)

第53条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、又は国若しくは地方

公共団体に贈与するものとする。

 

第14章 定款施行細則等

(定款施行細則)

第54条 当法人の本定款の施行に必要な定款施行細則(細則ともいう。)は、理事会の決議を経て別に定める。

 

第15章 附  則

(最初の事業年度)

第55条 当法人の成立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和6年3月31日までとする。

(設立時役員)

第56条 当法人の設立時の理事、設立時監事、設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事          石 井 正 三

設立時理事                  石 原 雅 之

設立時理事(設立時専務理事)  井 上 忠 雄

設立時理事          遠 藤 敏 雄

設立時理事          濵 口 和 久

設立時監事           木 田 光 一

       設立時代表理事(設立時理事長)    石 井 正 三

(法令の準拠)

第58条 本定款及び定款施行細則に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

 

以上、一般社団法人日本CBRNE学会を設立するため、社員石井正三他5名の代理人である

羽田靖は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

 

 

理事・役員など